『全部言います!』小泉一真の市議会トーク: 国政

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2019/01/12

年金、最低賃金、官民給与に波及するか? 毎月勤労統計がウソだった! 自治体予算編成・財政運営はどうなる?

毎月勤労統計調査への協力を国は呼びかけるが...

嘘だろ!?

...と思って半ば呆然として接した、毎月勤労統計数値がウソだったという報道。正直に言って、この統計を小泉が活用したことはないけれども、結構重要な統計で、経済活動を計るのに使われたりしているというのは、何となく知っている。


不適切調査は平成8年から行われていた
従業員500人以上の事業所は全数調査がルール。しかし16年からは、賃金が高い傾向にある大規模事業者が多い東京都内約1400事業所のうち3分の1だけを抽出して調べ、このことが全国の平均賃金額が低く算出されることにつながった。

 時事通信社

「勤労統計不正、23年前から ずさん対応浮き彫り」
2019年1月12日 17時47分 産経新聞 写真は時事通信社


結果として「不適切調査により、雇用保険の失業給付や労災保険などの過少支給の対象者は延べ約1973万人で、追加給付の総額は約537.5億円に上る」(同)。政府は予算の組み換えが必要になるなど、異例の事態とのことだ。
だが、しかし。

影響はそれだけか?

というのが、小泉の心配。
というのは、この統計を基準または参考としていて、国の施策などに影響が及んでいる場合が、まだまだあるのではないかということ。失業保険や労災保険の給付は、ありうべき賃金収入の全部または一部が途絶えてしまったから、それを補うという趣旨で、その適正な水準の算定に毎月勤労統計が使われている。ざっくり言えばそういうことだろう。
そうすると、ありうべき賃金水準、望ましい賃金水準としての指標が必要になる施策の制度設計に、毎月勤労統計が材料として使われている場合は、まだまだ他にもありそうじゃないですか?  ね?

毎月勤労統計が使われている施策

ググってみると、ありましたよ。厚生労働省のホームページの資料から引用してみる。


毎月勤労統計調査結果の主な利用状況
Ⅰ 厚生労働省における利用状況
1 失業給付の額の算定に用いる賃金日額の範囲等の自動的変更
雇用保険法第18条において、年度の平均給与額(毎月勤労統計調査における4月か
ら翌年3月までの平均定期給与額の(単純)平均値)の変動に応じ、失業給付のうち
求職者給付の基本手当日額の算定に用いる賃金日額の範囲等を改訂することとなって
いる。
2 労働災害の休業補償
労働基準法第76条第2項において、常時100人未満の労働者を使用する事業場につ
いては、毎月勤労統計調査における毎月きまって支給する給与に一定の変動があった
場合に休業補償の額を改訂することとなっている。
3 労災保険の保険給付
労働者災害補償保険法第8条の2第1項第2号において、休業補償給付基礎日額は、
毎月勤労統計調査における毎月きまって支給する給与に一定の変動があった場合、そ
の変動幅に応じて改訂することとなっている。
また、同法第8条の3第1項第2号において、年金給付基礎日額は、毎月きまって
支給する給与の変動幅に応じて改訂することとなっている。さらに同法第16条の6に
おいて規定される遺族補償一時金の額の算定にも用いられる。
4 平均賃金の算定
離職後の診断によって業務上の疾病が認められた場合等、労働基準法第12条第8項
の規定に基づく平均賃金を算定する際に、平均定期給与額の変動率が参考に使用され
る場合がある。
5 未払賃金の立替払い
賃金の支払の確保等に関する法律第7条に基づく未払賃金の立替払事業のうち、立
替払の最高限度額の決定に平均定期給与額が参考に使用されている。
6 各種審議会等の審議資料
最低賃金の決定に係る中央最低賃金審議会の審議資料として使用されている。
社会保障審議会年金部会における審議資料として使用されている。
7 労働時間短縮の推進
「労働時間等の設定の改善に関する特別措置法」(平成4年法律第90号)に基づく
労働時間短縮に関する各種施策の実施において、総実労働時間(調査産業計、事業所
規模5人以上、30人以上)を年換算したものが参考指標として使用される場合がある。
8 労働経済の分析
労働に関する経済問題の総合的な分析を行っている「労働経済の分析」、「働く女
性の実情」等において利用されている。
Ⅱ 他省庁における利用状況
1 経済分析(月例経済報告、経済財政白書等)(内閣府)
毎月閣議に報告される月例経済報告の中で、労働経済情勢を示す重要な指標として、
賃金では現金給与総額指数、きまって支給する給与指数(いずれも調査産業計、事業
所規模5人以上)の前年同月比、季節調整値及び前月比が利用されており、労働時間
では所定外労働時間指数(製造業、事業所規模5人以上)の季節調整値及び前月比が
取り上げられている。
また、経済問題の総合的な分析を行っている「経済財政白書」等において、労働経
済情勢を示す指標として利用されている。
2 景気動向指数(内閣府)
景気動向指数は、景気の現状把握及び将来予測のために、内閣府が生産、雇用など
景気に敏感な29系列を使って作成・発表しているものである。これまで、所定外労働
時間指数(調査産業計)が一致系列に、常用雇用指数(調査産業計、前年同月比)が
遅行系列に採用されていたが、第11次改訂(2015年7月)後、きまって支給する給与
(製造業、名目)が新たに遅行系列に採用された。
3 国民経済計算の推計の資料(内閣府)
国民経済計算の推計に際し、雇用者報酬の算定資料となっている。
4 建設工事の労務単価の算定(国土交通省)
建設工事の契約や製品単価の決定などで、人件費の算定基礎資料に利用されている。
5 人事院勧告の基礎資料(人事院)
民間給与の一般的動向の把握に使用されている。
Ⅲ その他の利用状況
1 海外への紹介
ILO、OECD等国際機関に定期的に報告されるなど、国際的にも広く利用され
ている。
2 民間企業における利用
イ ベースアップ等賃金改定の参考資料としての利用ほか、労働関係の基礎資料とし
て利用されている。
ロ 民間の調査研究機関等が、景気判断、景気予測等を行う際に利用されている。
3 民事事件・事故などの補償額の算定
交通事故の補償など逸失利益算出の基礎資料として利用される場合がある。
https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/monthly/dl/maikin-katsuyou.pdf


ひー。これはエライことじゃないですか? 冒頭のいくつかは、国が差額支給の方向で動いている既報の件として。
最低賃金や年金の審議資料。建設工事の労務単価の算定(国土交通省)。人事院勧告の基礎資料(人事院)。ベースアップ等賃金改定の参考資料としての利用。これらは、
国民の所得水準に影響しそう。

最低賃金が低い水準に抑え込まれていたとしたら、その分のバイト代を遡って支払えと雇用主あてに請求したり、国の怠慢で損害を被ったんだから損害賠償しろなんて事例が出てきてもおかしくない。
「年金はもっと支給されているべきだった。差額を支給しろ」なんていう風に、国民年金について野党は突くんじゃないかなあ。政府としても無視できないでしょ。年金給付については、国民は敏感だからね。するとこの間と今後の給付水準について、改めて社会保障審議会(年金部会)に諮問するんだろうか。参議院選挙前だから、「えい、過去に遡って差額支給してしまえ」なんてことになったら、年金運営の健全性も損なわれてしまいかねない。訴訟リスクもありそう。20年以上も不適切な統計だったんだから。
建設工事の労務単価は、オリンピック準備と復興需要で高い水準だったのが、更に高く改定されるのだろうか。過去にさかのぼっての単価改定になるのか。公共事業で債務負担行為で複数年度にわたる契約をしていた場合等、不当に低い単価で契約させられていたという理由で、施工業者から契約変更を求められる可能性があるのではないか。すでに完了済みの工事についても、差額の請求や、訴訟を提起されるリスクが考えられる。これらをどう見込んで、自治体は予算編成するのか。自治体財政運営にも不確定な要素が生じてしまうとすれば、嬉しいことではないだろう。

人事院勧告もどうするのか。遡って改訂だ(選挙前だし)、なんてことになったら、地方自治体も補正予算で対応しなければならない。
民間企業も、春闘に影響するかもね。

日本の信用に関わる

「国民経済計算の推計に際し、雇用者報酬の算定資料」、「ILO、OECD等国際機関に定期的に報告」など、マクロ経済の資料としても活用されていたわけで、これらについては訂正するんだろうか。かつて日本は、中国やソ連等の計画経済諸国の統計は恣意的で信用できないと評していたし、今もういう風潮がある。


今回の件で、日本の統計もそのような疑いの目で他の自由経済の国から見られてしまうとしたら、悲しいことだ。
厚生労働省の罪は深い。
この際、他の政府統計に誤った手法が用いられていないか総点検の上、結果を公表して信頼回復に努めるべきではないか。

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2018/04/11

【加計疑惑】姑息な弥縫で失政、カッコ悪いっす

朝日新聞が、加計学園獣医学部新設は「首相案件」とするメモの存在を報じている。万事休す、だろう。





首相の失策

首相の友人の事業を特区に位置付けて推進するのが国民福祉に適うと言うなら、安倍氏は進んでそう説明するべきだった。首相の友人の仕事というだけでは、政府が推すべきでないとする理由にはならない。「行政が歪められた」との批判はあり得ても、事業の違法性が指摘されるほどの致命的な手続き上の瑕疵が指摘されないのは、(今のところは)森友事件とは異なっている。指弾する側も、正当な行政手続きではなく、安倍氏のえこひいきによる決定であるとの「主張」はあっても、立証できていただろうか。


「自分と内閣府が責任を持って各省庁を統括し、戦略特区事業の一つとして他の事業と同列に、加計学園についても推進してきた」

もし、首相がそう説明すれば、有効な反論は難しかったように感じる。首相として決定に関与したが、それがどうした。総理大臣は
最終的な責任者であり、他の特区も含めて関与しなければならない立場だと。―まあ加計学園側から賄賂でも貰っていたなら話は別だけど、そこまでの話は出てないし。

必然の破綻


ところが、安倍氏は説明責任を尽くす王道ではなく、獣医学部新設支援の決定に自分は関与していないとしらばっくれる姑息な策に出た。内閣総理大臣は内閣を代表して行政各部を指揮監督する(憲法72条)責任があるのだから、国策への関与を否定するのは、結局のところ、無理がある。その無理を通そうとした結果、首相の周りは事実と異なることを言わねばならず、最後には破綻するべくして破綻した。その責任を負うべき人は、破綻の中心にいる首相ではないか。
加計学園の件に限らず、安倍首相は、内閣総理大臣として最終的に自らが負わねばならない説明責任を回避してきた。自ら泥をかぶらず、他人にかぶらせてきた。違う道を歩めば、違う結果があり得たのに、死ぬべきでない人が落命することもなかったのに、だ。
失政とは、選択を誤ることだ。日本の針路を左右するような大きな選択ではなく、自ら説明するのを逃げるという卑小な選択の結果の失政であるのは、カッコ悪すぎる。
もう、他の誰かの責任にはできない。自身の失政の結果を自覚し、ツケを払うべき時だ。


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2017/09/30

選挙前哨戦真っ盛り!! 自己宣伝は節度を持って

衆院選と市長選・市議補選が立て続けに実施される長野市。市長選が盛り上がらないねえと気を揉んでいたが、衆院選の影響か、活気を帯びてきた様に思う。

著作権法を逸脱したブログ

市民から「これは如何なものか?」とのご指摘を受けてのぞいてみたのが、市議・市川和彦氏のブログ。彼のブログはネット上の情報を切り貼り-というよりは丸ごとコピペして構成するのが常で、それをなぜ引用したのかコメントしないことさえしばしばある。引用とは「目的上『正当な範囲内』で」、「『必然性』がある」等の条件が満たされる場合に可能であることからすると、市川ブログは著作権法を逸脱していると批判されかねない危うさがあり、同業者としてはハラハラしながら見ている-というか、見ないようにしている(笑)。目をつむらなければならない問題を見てしまっても、困るので。

かつての同僚議員の選挙戦略を暴露!?

その市川ブログが、個人のメールの内容を公開している。市議補選に出馬予定の、かつて同じ会派「新友会」に所属した松田光平氏からのもので、一部を以下に引用する。

衆議院選挙に入ると、ほとんどの政治活動ができなくなりますので、ちょっと気持ちが焦っています。

辻立やあらゆる配布物が禁止されます。後援会活動として、どこまで認められるのか、慎重にしないと選挙違反になりかねません。
会合や、チラシ、入会申し込み書の配布もでしませんし、マイクを持たず立つだけでもダメなようです。


松田氏本人から引用の許諾を得てあるのだろうか。というのは、これから臨む選挙前の政治活動についての見解という、政治家としては非常に微妙な内容を述べているからだ。どの様に運動するかという方針は、各陣営にとっては秘密とするべき情報。対立候補の陣営がこのブログをみれば、その情報を利用しようとするかもしれない。
「ちょっと気持ちが焦っています」との松田氏の気持ちの吐露まで、市川ブログは公開してしまっている。かつての同僚議員である市川氏を信頼して内心を打ち明けた松田氏に対して、これは正しい処遇なのだろうか。

自己宣伝は節度を持って

ちなみに、小泉が市選挙管理委員会に確認したところ、後援団体、政治団体及び政党等ではなく、純然たる個人としての政治活動である場合は、これらの活動は直ちに公職選挙法違反とはならないとの趣旨の回答を得た。もちろん、政治的には微妙なタイミングなので、松田氏のように慎重な方向に解釈する者がいても不思議ではない。が、衆議院選挙が告示されれば、個人としての政治活動までもが制限されるなどということは、表現の自由を保障する日本国憲法の趣旨からしても疑義があるところだ。このような情報も併せて提供していただきたいところだ。
市川ブログは、引用意図不明の丸ごとコピペや、通常はオフレコとするべき内容である市議選出馬予定者の私信公開等により、何を目指しているのだろうか。アクセス稼ぎや自己宣伝は、政治家としてやらなければならないことであることには同意するが、節度をわきまえていただきたいものだ。



市川ブログの掲載状況



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2017/09/28

「希望の党」は希望なのか

民進党、事実上解党 「希望の党」に合流へ(毎日新聞)https://mainichi.jp/senkyo/articles/20170928/k00/00m/010/120000c

急転直下で驚いたのが、このニュース。
集団的自衛権の容認など、憲法にはじまる法規範を尊重しない安倍政権に、小泉は警戒感を持っている。民進党主は「どんな手段を使ってもどんな知恵を絞っても安倍政権を終わらせる」決意らしいが、国民が想定していなかった事態ではないだろうか。「どんな手段でも」いい、結果が伴えばよいという発想は、安倍氏の手法に近似してはいないか。
民進党の候補者を、希望の党公認で衆議院議員候補として出すという。選挙資金には民進党に交付された政党交付金が使われるのだろう。政党交付金には使途制限がないというが、他党の選挙のために支出されるという使途は、そもそも法の趣旨が想定していたものなのだろうか。選挙後の訴訟リスクを、民進党は想定しているのだろうか。...もっとも、選挙後に民進党が存在しないならば、訴訟リスクも何もあったものではないのだが。
いずれにしろ、民進党は、選挙後は実効的な影響力のある衆議院の勢力として存在しえないだろう。それが国民の希望になるのか。よくよく注視していきたい。


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2017/09/19

敬老の日

「父ちゃん。敬老の日だから、じいちゃんに孝行してくるよ」
「ほー。どんな孝行だ?」
「お寿司をご馳走になってくる」...地元で敬老会に呼んでいただき、披露した笑い話。ありがちな話だが、それなりにウケた。
お年寄りを敬うべきなのは、なにもこの日だけに限らないわけだが、世代間の交流の契機になっているという点で良い祝日だ。調べてみると、敬老の日は兵庫県のー村が創始し、やがて県内へ、全国へと広がり、国民の祝日にまでなったということだった。国民が草の根から始めて出来た祝日という点も、意義深く感じる。
年金制度では、高齢化社会が進展すると、支える若い人達の負担が増え、世代間に不公平感が生じる恐れがある。かといって、一定の給付水準は維持されなくてはならない。
毎年の敬老の日を、老いも若きも楽しく迎えられるように、世代間の対立を避ける方策を執っていくのは政治の責任であろう。





「共産党よ恥を知れ」との発言に、委員会が止まった

組織犯罪処罰法廃止の請願審査中。小泉は共産党市議団の野々村ひろみ委員及び改革ネットの池田きよし委員の言動が論理的に破綻し、委員会として市民に説明責任が果たせなくなったと指摘。強弁を連ねて正当化を試みる野々村氏に「恥を知れ」と小泉が批判した処、激昂した野々村氏は議事録削除を委員長に求め、総務委員会は扱いを巡って休憩中。

「野々村氏の発言撤回の求めには応じない。発言が不適切と言うなら、懲罰動議を出していただきたい。」と小泉は応じている。

詳しくは後ほど。


審議がストップし、ガランとした総務委員会

読み応えあり! ブログ書下ろし記事

「市議会だより」はフェイク・ニュース!? 採決ゴマカシ表記を編集委員会が決定? 小泉一真は退席して抗議!!

定例会ごとに発行される 長野市議会広報紙「市議会だより」 。小泉一真が委員を務める編集委員会で、市民を欺くようにも見える紙面内容が決定されました。 「✖は〇に」「〇は✖に」 採決を捻じ曲げる広報?  「市議会だより」は、毎号、各議案等について会派ごとの賛否を示す「審...