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年金、最低賃金、官民給与に波及するか? 毎月勤労統計がウソだった! 自治体予算編成・財政運営はどうなる?

毎月勤労統計調査への協力を国は呼びかけるが... 嘘だろ!? ...と思って半ば呆然として接した、毎月勤労統計数値がウソだったという報道。正直に言って、この統計を小泉が活用したことはないけれども、結構重要な統計で、経済活動を計るのに使われたりしているというのは、何となく知っている。 「 不適切調査は平成8年から行われていた 」 「 従業員500人以上の事業所は全数調査がルール。しかし16年からは、賃金が高い傾向にある大規模事業者が多い東京都内約1400事業所のうち3分の1だけを抽出して調べ、このことが全国の平均賃金額が低く算出されることにつながった。 」 「勤労統計不正、23年前から ずさん対応浮き彫り」 2019年1月12日 17時47分 産経新聞   写真は時事通信社 結果として「 不適切調査により、雇用保険の失業給付や労災保険などの過少支給の対象者は延べ約1973万人で、追加給付の総額は約537.5億円に上る 」(同)。政府は予算の組み換えが必要になるなど、異例の事態とのことだ。 だが、しかし。 影響はそれだけか? というのが、小泉の心配。 というのは、この統計を基準または参考としていて、国の施策などに影響が及んでいる場合が、まだまだあるのではないかということ。失業保険や労災保険の給付は、ありうべき賃金収入の全部または一部が途絶えてしまったから、それを補うという趣旨で、その適正な水準の算定に毎月勤労統計が使われている。ざっくり言えばそういうことだろう。 そうすると、ありうべき賃金水準、望ましい賃金水準としての指標が必要になる施策の制度設計に、毎月勤労統計が材料として使われている場合は、まだまだ他にもありそうじゃないですか?  ね? 毎月勤労統計が使われている施策 ググってみると、ありましたよ。 厚生労働省のホームページ の資料から引用してみる。 毎月勤労統計調査結果の主な利用状況 Ⅰ 厚生労働省における利用状況 1 失業給付の額の算定に用いる賃金日額の範囲等の自動的変更 雇用保険法第18条において、年度の平均給与額(毎月勤労統計調査における4月か ら翌年3月までの平均定期給与額の(単純)平均値)の変動に応じ、失業給付のうち 求職者給付の基本手当日額の算定に用いる賃金日額の範囲...