2月 2018|『全部言います!』小泉一真の市議会トーク

プロフィール


小泉一真ポートレート 長野市議会議員: 小泉一真(こいずみかずま)
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2018/02/16

史上最高の理由とは?―-報告させていただきます!!

意外なほどの関心:

2月13日(月・祝日振替日)には、小泉も驚くほどの有権者各位が西和田公民館2階に詰めかけた。小泉の後援会から報告会を告知申し上げたところ、予想を上回る数の参加者。
何がありがたいと言って、有権者の皆様の後押しほど心強くありがたいものはない。この道を進めば良いとお示し下さる皆様方に、改めて感謝の意を捧げたい。


成果のほどは?:

報告会資料で、読者各位が小泉の活動成果をそれぞれ検証し評価していただきたい。昨年7月以来の活動成果についてまとめた資料は、スライド59枚、8項目に及ぶものとなった。小泉史上、質量ともに最も充実した報告とすることができたと思う。
1.権堂にアリオ 税金でアリオ 
2.ふるさと納税 
3.防災 
4.放課後子ども総合プラン有料化 
5.大北森林組合補助金不正支出 
6.公費による飲食 
鬼無里フットパス 
7.スパイラル 
8.市・県保健所共同設置構想の頓挫


小泉が力一杯仕事ができるのも、有権者各位のおかげ。ホントにいくら感謝しても、し切れない。ありがとうございます。今後とも市民の目線を忘れず、市民第一主義の実現に努めてまいります。どうか今後ともよろしくお願いいたします。

2018/02/10

金さえ返せばいいだろ-公費飲食して開き直りの市長・町長・監査委員・議員



自主返納と決まったが:

組合ぐるみで公費により飲食していた千曲衛生施設組合の特別職職員らからは、遂に何らの謝罪・反省の弁が聴かれなかった。昨日開催された千曲衛生施設組合議会でのハナシ。
まず組合長でもある千曲市長の
岡田昭雄氏から発言。議会で予算決定され決算認定されていて、支出に違法性はないとの見解。世に盗人猛々しいとの言葉がある。岡田市長は自らも過去5年間において11461円の公費を飲食に費消し、組合と住民に損害を与えた。その口が違法性はないと主張しても、寒々しい。反省も謝罪もなし。市民感情に対する言及もなし。
以下、公費飲食した若林祥・黒沢清一議員の発言が続いたが、自主返納という言葉は出たもののそれ以外は岡田氏と同様。すみませんでしたの一言もなし。
金さえ返せばいいんでしょ、という態度に見えるのは小泉だけか。事態を矮小化することに努力するのではなく、住民の信頼回復に向けた努力をするべき時なのだが、そのような思いが見て取れる者が昨日の千曲衛生施設に一人もいなかったのは、実に遺憾。

なお、この自主返納という取扱いについては、信濃毎日新聞と朝日新聞がそれぞれ報道している。

自主返納の問題点:なぜ自主返納かといえば、住民監査請求が求めるような組合からの返還請求に応じる形にすれば体裁が悪いという点につきるだろう。だが、自主返納という形にすればこそ、無理も生じる。小泉が指摘したのは次の点。

公職選挙法に抵触するのでは?:

公職にある者は、選挙区内での寄附行為を禁止されている。また、地方議員や首長が、その属する地方公共団体に寄附することも同様。自主返納はこれに抵触する可能性があるというのが、小泉の主張。千曲市長・岡田氏以下は、公費飲食への支出に違法性がないと主張する。であれば、適法な公費の支出を公職にある者が自主返納と称して肩代わりすれば、寄付行為に当たるのは明白だろう。
昨日の議会では、寄付行為に該当しないと弁護士に確認してあるとの組合事務局の答弁があったが、疑わしく感じる-まあ、議会が「自主返納」と言い出すのを予め承知していて事務局が理論武装していたわけで、組合ぐるみで公費飲食事件の矮小化を試みる実態が端無くも露呈したことになるが、それは措くとして。
議論が分かれる事案について、公職選挙法抵触のリスクを冒すよりは、返還請求とした方がすっきりする。議会が自らの非を認めないから、ややこしくなる。


議会外の公費飲食した者は?:

百歩譲って議会は自主返納で一致したことを良しとしてみよう。だが現職議員でなく、過去において議員であった者はどうするのか。さらに、市長、町長、監査委員以下の特別職は返納するのか。
この点を小泉が質すと、ようやく事務局から過去に議員の職にあった者にも自主返納について通知するとの答弁があった。また岡田市長からも、自らを含め議会外の特別職にも議会と同様に対応させる旨の答弁があった。
千曲衛生センター

小泉が指摘しなければ、なるべく自主返納の範囲を狭めたいとの行政・議会の共通した思いを砕けなかったことになる。緊張関係にあるべき行政と議会が、不祥事の矮小化で結託するのだから、目も当てられない惨状だ。住民にどう説明責任を果たすつもりなのか。

自主返納ということは:

自主返納である以上は、返納しなくても法的には何ら責任を問われないということ。では、返納に応じなかった者について、住民は知ることができるのだろうか。議会終了後、小泉から事務局に問い合わせたところ、議員が返納したかどうかについて公表することはしないとの返答であった。理由は「自主的な返納であるから」。全く、すっきりしないやり方だ。

これで終わりか?:


公費飲食による損害を、自主返納で一部回復するメドは立ったものの、それは報道や住民監査請求といった世論の後押しがあって、組合が対応せざるを得なくなったからだと指摘しておきたい。今、組合に必要なのは、迫られてするのでない、「自主的な」反省ではないか。金さえ返せば不祥事は解決、というものではないだろう。

小泉としてはまだまだ取り組まねばならない課題は残されている。今月22日の組合定例議会に向けて課題解決に取り組む所存。

そうしなければならないとは、遺憾ではあるのだが。


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2018/02/06

市民はおバカで任せられないの? 上から目線はアナクロ目線





市役所から議会あて政策説明:
午前中は全議員が一同で部長から話を聴き、午後は質問・
協議したいパートだけ職員とやりとりする方法。今年からこのスタイルになったのだが、小泉は全て質問・協議の対象としている。








正確には、「長野市特定教育・保育施設等重大事故検証委員会」の設置の件。長野市は審議会のメンバー構成にガイドラインを有しているのだが、尊重する雰囲気が感じられない。「若年層その他幅広い年齢層からの参画を得るよう選任する」とか、「女性委員の割合が40パーセント以上になるよう努める」とか。最重要なのが「公募委員の割合が20パーセント以上になるよう努める」という項目だと、小泉は考える。専門家だけの狭い知見では、良い議論にたどり着きにくいというのが、小泉の持論。
フツウの市民の力をバカにしてはいけない。それは時代錯誤的なアナクロニズムだ。

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2018/02/05

監査委員というお飾り―公費飲食の懲りない人々

千曲衛生施設組合・千曲衛生センター

職務放棄の監査委員:

「...本件請求について監査することができない。―千曲衛生施設組合の公費飲食事件に対する住民監査請求を受理しないすとる監査委員通知を、小泉は唖然として眺めた。この不受理を、信濃毎日新聞は今月3日の社会面で報道している。東北信版でもないし、前回のような第3社会面でもない。つまり、公費飲食事件への世論の関心は高まっているということだ。であるにも関わらず、監査委員が「監査することができない」と門前払いしたことは、世論に応えるべき職責を果たしていないと批判されよう。
不受理通知の全文を次に示す。



公費飲食に対する住民監査は門前払い from 長野市議会議員小泉一真

組合ぐるみの不正体質:

小泉は公費飲食事件について、市長・町長・議会・監査委員らによる「組合ぐるみ」のものだと指摘してきた。それを隠そうともしないのが、今回の不受理だと言える。監査委員が「監査できない」とする論理を、次に引用する。


監査委員は、地方自治法(中略)第199条の2の規定により自己に関する事件又は自己の従事する業務に直接の利害関係のある事件については監査することができないとされており、本件請求においては監査委員2名全員が法第199条の2の除斥事由に該当することから、本件請求について監査することができない。


本件請求は、確かに2名の監査委員に対し、飲食に費消した公費を賠償せよと求めている。しかしその他の特別職43名に対しても同様に損害賠償を求めているのだ。2名の監査委員の監査ができないから、ほかの大多数である43名も同時に免責されるとの監査委員判断は、如何にも不合理だ。監査委員に対する請求は却下し、その他の特別職に対する監査請求は受理することとしても、地方自治法上は何らの不都合は生じない。というより、それこそが監査委員に求められた職責であると言えるだろう。であるにも関わらず、監査委員以外の特別職に対する監査請求までをも不受理とするのであれば、組合ぐるみのかばい合いを、市民はそこに見ることだろう。
代表監査委員・小山岑晴氏(元長野市議会議長)

千曲衛生施設組合議会選出監査委員 
小玉新市氏(千曲市議会議員。写真はFacebookから引用)

監査委員というお飾り:
特別職らによる身内の宴会が公費で賄われていたことについて、監査委員は見逃してきた。恐らく、組合が設立された昭和35年当時から。そればかりでなく、監査委員自らもその飲食の輪に加わってきた。その不当性について監査請求すると、不受理として恥じるところもない。一体、何のための、誰のための監査委員であるのか。市民がそのような疑問を抱くのは、当然だろう。百歩譲って、不受理にせざるを得ないのは法理の導くところだとしても、監査委員は公費飲食に関わったことの善悪をどのように認識するのか、また自ら招いた市民の不信に対する責任をどのように果たすのか。これらについて明らかにすべきだろう。
住民主権という原則を、忘れてはならない。


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