「ガチ提案!! こどもの権利基本条例骨子案 青木島遊園地廃止の罪滅ぼしの本気度は...?」に追加して提案です。 |
一軒の苦情を容れ、青木島地区の貴重な遊び場である青木島遊園地を廃止してしまった荻原市政。長野市が制定を進めている「こどもの権利条例」は、その反省から出発しなければならないのは自明だが、荻原健司市長はその点が分かっていないようだ。
これでは、こどもの権利条例を作る意義が全くない。
折しも、長野市ではこどもの権利条例骨子案に対する市民意見公募(パブリックコメント)
を実施中。そこで、次のように、こどもの声は騒音として扱うべきでないとの条項を整備する提案をすることにした。
1.提案する条項の挿入箇所と文言
骨子案10「条例を実行する具体的な取組」に、新たな号として次の条項を追加
(9) 遊ぶ権利の保障と遊び声への理解: 子どもが屋外で遊び、活動する際に通常発する声や物音は、子どもの心身の健全な発達にとって不可欠な表現であり、地域社会において理解され、受容されるべきものとする。市、保護者、市民、育ち学ぶ施設及び地域は、子どもの遊ぶ権利を尊重し、これらの音に対して寛容な姿勢を持ち、子どもが安心してのびのびと遊べる環境づくりに努めるものとする。
2.提案理由
(1) 長野市では、子どもの遊び声に対する苦情を背景に公園が廃止される事案が発生した 。これは、子どもの遊ぶ権利と地域住民の静穏な生活環境への希求との間に調整が必要な課題が存在することを示している。本提案は、条例によって子どもの遊び声に対する社会的な理解と寛容の基盤を醸成し、同様の事態の再発防止に資することを目的とする。
(2) 子どもの権利条約は、子どもが休息し、余暇をもち、その年齢に適した遊び及びレクリエーション的活動を行う権利を明確に保障している 。また、我が国のこども基本法も、子どもの健やかな成長や最善の利益をうたっている。遊びは子どもの心身の発達に不可欠な要素で、遊びに伴い発せられる声や音は、子どもの発達過程における自然な表現であることから、これを過度に制約することは、子どもの発達の権利を損なう恐れがある。
(3) ドイツでは、2011年に連邦イミッション防止法が改正され、保育施設や児童遊戯施設等から発せられる子どもの音は、原則として「有害な環境影響」とは見なされない。これは、子どもの発する音を社会全体で受容し、子どもの健全な育成環境を保護しようとする明確な意思の表れであり、長野市においても重要な示唆を与えるものである。
(4) 本条項の追加により、子どもたちが安心して戸外で遊べる環境が確保され、その遊ぶ権利が実質的に保障される。また、子どもの遊び声に対する地域社会の理解と寛容が促進され、世代間の無用な対立を未然に防ぐ。子どもを社会の構成員として温かく見守り育むという共生意識が地域に醸成され、長野市が目指す「子どもが将来にわたって夢や希望を持てるまち」の実現に寄与することが期待される。
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