選挙前の事前運動? コソッとブログを修正? 「あの」市議のブログをチェック!!|『全部言います!』小泉一真の市議会トーク

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2019/08/01

選挙前の事前運動? コソッとブログを修正? 「あの」市議のブログをチェック!!

小泉一真が敬愛する市川和彦市議のブログ。その市川ブログ上に、市議選告示前の事前運動と取られかねない表現が掲載されていたことが判明しました。現在、該当する表現は全て削除された模様ですが、その理由についてはブログ上に何らの説明もなく、不明です。

公職選挙法とは

一般常識からかけ離れた一面があり、なかなか理解・解釈が難しいのが公職選挙法です。しかしながら、選挙期間中以外は選挙運動をしてはいけない(第129条)という「事前運動」禁止規定は有名ですから、公職の候補になろうとする人なら、最低限知っておかなければならない類の知識ではないでしょうか。これに触れれば、1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処され(239条第1項第1号)、選挙権及び被選挙権停止(第252条第1項・第2項)とされる可能性があります


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選挙前に選挙事務所!?

市川和彦市議 市ホームページから引用
ところが、市川和彦市議のブログには、選挙期間前に「選挙事務所」を開所するとの、不思議な告知が掲載されていました。

「市川和彦の長野市政への想い」のスクリーンショットから。現在は削除された模様

「選挙事務所」とは選挙のために選挙期間中に設置するもの(第130条)ですから、このような表現は事前運動に取られる恐れがあります。仮にこの表現が事前運動でないとしても、「選挙事務所」とは「選挙運動」をするための事務所でしょうから、8月17日という市議会議員選挙告示(9月8日)よりも前にそのような事務所を設置するのは、事前運動のためではないかとの疑念を市民に与えかねません。
さらに「近くの県道沿いに『出城』」との表現がありますが、市議選では選挙事務所は1箇所しか設置が許されていない上に(第131条)、第133条では「
休憩所その他これに類似する設備は、選挙運動のため設けることができない。」と、抜け道も許していません。市川和彦市議がこれを断念されたのは幸いでしたが、支持者が不安にならない程度に公職選挙法を知悉しておく必要はありませんかと、敬愛がゆえに申し上げておきます。
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釈明なしの削除?

市川ブログでは何日にも渡って同様の表現が繰り返されていましたが、全て削除されたようです。願わくば、その理由を有権者にきちんと説明されんことを。
小泉同様に市川ブログを愛好する読者のために、
修正前のブログを記録しておきましたので、リンクを貼っておきます。https://web.archive.org/web/20190730224427/http://ichikawakazuhiko.naganoblog.jp/e2405992.html

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