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8月, 2019の投稿を表示しています

長野県知事があの団体の長だった!? 代議士の務台俊介センセイも!!

長野県知事阿部守一氏が、長野県護国神社に関係する団体の長であることを、地元の新聞等が問題視しています。小泉一真が、見解を述べます。 にほんブログ村ランキング参加中 Clickで小泉一真を応援してください!!

事務所開きしました!! 参院議員杉尾ひでや氏来る―長野市に水族館!?

2019年8月17日、来賓に杉尾ひでや参議院議員ほか多数の有権者をお迎えし、小泉一真の政治活動事務所の開所を祝う式典をさせていただきました。 杉尾先生からは、小泉は「すごく熱心」、「調査能力がある」とお褒めの言葉をいただきました。元ニュースキャスターから調査能力を評価されるとは、望外の喜びであり、恐悦至極です。行政が提示した資料を読んで納得するのが仕事と、殆どの議員が考えている中、小泉はしつこく調査します。長野市の本当の姿が見えなければ、責任ある政策提言などできないからです。 例えば、 城山に水族館を建設しろ 等と、現在の長野市政や市総合計画との脈絡が感じられない「提案」を議会の場で述べる議員がいますが、いったい何を調べてそのような政策が必要との結論に至ったのか、小泉には理解が困難です。単なる思い付きの域でないことを願うばかりです。どうしても長野市に水族館が必要との信念であれば、民間ベースで投資を募り、ご自分で経営されたらいかがでしょうか。世の水族館の相当数が民間施設であり、長野市が水族館を営む理由も余裕もないと、小泉は考えます。 市議会議員の水準の底上げが必要であり、来る9月15日投票日の市議会議員選挙には大いに期待しています。 にほんブログ村ランキング参加中 Clickで小泉一真を応援してください!!

【市民病院は「家屋倒壊」区域のど真ん中!】【子どもの貧困対策計画作ろう!!】【誰でも使える放課後子どもプランに!】

8月9日、福祉環境委員会で小泉一真が質問・提案した案件をまとめました にほんブログ村ランキング参加中 Clickで小泉一真を応援してください!!

「少女像」展示を成功させた右翼の皆さんの功績に\(^o^)/万歳

騒ぎになって、「少女像」のメディア露出が進むのは、撤去を求める立場からすると逆効果なんじゃないの? あいちトリエンナーレで展示されていたなんて、このニュースがなければ知らなんだ。 正直なハナシ、「少女像」にそれほどの芸術性は感じないし、鑑賞のため足を運びたいとも思わない。それが国民のマジョリティだと思う。 評価に値しない展示なら、そう論評すればいいわけで、脅してまで撤去を求めるから、こういうアタマの悪い結果になる。表現の自由に頓着しない極右の所業と、国民は引いてるよん。そういう意味で、展示は「成功」してしまったね。 抗議活動された皆様、ご苦労さまでした。 にほんブログ村ランキング参加中 Clickで小泉一真を応援してください!!

選挙前の事前運動? コソッとブログを修正? 「あの」市議のブログをチェック!!

小泉一真が敬愛 する 市川和彦市議のブログ 。その市川ブログ上に、市議選告示前の事前運動と取られかねない表現が掲載されていたことが判明しました。現在、該当する表現は全て削除された模様ですが、その理由についてはブログ上に何らの説明もなく、不明です。 公職選挙法とは 一般常識からかけ離れた一面があり、なかなか理解・解釈が難しいのが公職選挙法です。しかしながら、選挙期間中以外は選挙運動をしてはいけない( 第129条 )という「事前運動」禁止規定は有名ですから、公職の候補になろうとする人なら、最低限知っておかなければならない類の知識ではないでしょうか。これに触れれば、1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処され( 239条第1項第1号 )、選挙権及び被選挙権停止 ( 第252条第1項・第2項 ) とされる可能性があります 。 にほんブログ村ランキング参加中 選挙前に選挙事務所!? 市川和彦市議 市ホームページから引用 ところが、市川和彦市議のブログには、選挙期間前に「選挙事務所」を開所するとの、不思議な告知が掲載されていました。 「市川和彦の長野市政への想い」 のスクリーンショットから。現在は削除された模様 「選挙事務所」とは選挙のために選挙期間中に設置するもの( 第130 条)ですから、このような表現は事前運動に取られる恐れがあります。仮にこの表現が事前運動でないとしても、「選挙事務所」とは「選挙運動」をするための事務所でしょうから、 8月17日という市議会議員選挙告示(9月8日)よりも前にそのような事務所を設置するのは、事前運動のためではないかとの疑念を市民に与えかねません。 さらに「近くの県道沿いに『出城』」との表現がありますが、市議選では選挙事務所は1箇所しか設置が許されていない上に( 第131条 )、 第133条 では「 休憩所その他これに類似する設備は、選挙運動のため設けることができない。」と、抜け道も許していません。市川和彦市議がこれを断念されたのは幸いでしたが、支持者が不安にならない程度に公職選挙法を知悉しておく必要はありませんかと、敬愛がゆえに申し上げておきます。 にほんブログ村ランキング参加中 釈明なしの削除? 市川ブログでは何日にも渡って同様の表現が繰り返されていました...