青木島遊園地問題-議会が公園廃止に助け船? 鎌倉希旭(かまくらひかる)委員長が「長野市議会だより」原稿書き換えを指示していた!!|『全部言います!』小泉一真の市議会トーク

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2023/07/23

青木島遊園地問題-議会が公園廃止に助け船? 鎌倉希旭(かまくらひかる)委員長が「長野市議会だより」原稿書き換えを指示していた!!

議会報編集委員会委員長(当時) 
鎌倉希旭氏
昨年12月市議会本会議での一部答弁等を「長野市議会だより」に掲載しないと、市議会の議会報編集委員会が決定。委員長・市議(当時)の鎌倉希旭(かまくらひかる)氏(三輪田町)は、質問・執筆した小泉一真市議に指示し、原稿を書き換えさせていた。
当初、用意された原稿
当初、用意された原稿

指示により修正された「市議会だより」121号(抜粋)
 指示により修正された「市議会だより」121号(抜粋)


書き換えの指示があったのは、昨年12月9日に行われた市議会一般質問のうち、小泉一真市議による質問とそれへの答弁で、一世帯の苦情を発端として長野市が青木島遊園地廃止を決めた問題についてのもの。「子供の声がうるさいという理由で子供を遊園地で遊ばせないことは、脅迫罪、業務妨害に当たる」との弁護士見解が市の報告書にあるとの答弁主旨を掲載することに、議会報編集委員会の一部委員が難色を示した。
  


2022.12.09.小泉一真一般質問に係る発言 
 ◆2番(小泉一真議員) 資料3ですが、これは市の顧問弁護士の見解についての報告書です。12月会議の市長レクで伝えていない部分に下線、アンダーラインを引きました。 念のため、その部分を読み上げていただいた上で、この文書が市役所発出のものであることを確認してください。 
◎都市整備部長(北澤善幸) 市長レクの資料の中では、そのことはお伝えしていない、記録からそのように判定いたします。 
◆2番(小泉一真議員) もう一度言います。  資料3の下線部を読んだ上で、それが市が発出したものだと確認してください。読み上げてください。 
◎都市整備部長(北澤善幸) 下線部を読み上げさせていただきます。  
行為(子供の声がうるさい)という理由で子供を遊園地で遊ばせないということは、脅迫罪、業務妨害に当たる。公園で子供を遊ばせ、またはその騒音について違法性がない旨を説明する。下線部は、以上でございます。 
◆2番(小泉一真議員) 直ちに逮捕、起訴されるレベルかは置くとしても、弁護士が専門的な見解として苦情元に脅迫罪、業務妨害という違法不当な行いがあったとしています。トラブルの責任が苦情元のほうにあるという、遊園地存続を判断する上で決定的に重要なこの情報を区長会、市長に伝えていない。つまり、資料2、4、5にはない、廃止ありきの情報操作であります。地元区長会の公園廃止方針決定は情報が隠された結果であり、手続の上の重大な欠陥があり、無効であります。


顧問弁護士への相談事件に係る概要報告書 2021.11.16.


鎌倉委員長(当時)は編集委員会の意を受ける形で、答弁は市の見解を表したものでなく「個人に対する攻撃を助長する」等と小泉(一)市議あてメールで主張し書き換えを指示。

議会報編集委員長(鎌倉希旭氏:当時)から小泉一真あてメール。
掲載を希望されるのであれば、(略)弁護士の報告書の記載に関しては(略)非掲載」等と記載されている。

小泉(一)市議は、一般質問の翌日に中日新聞が「市の顧問弁護士が市側に対し『男性の行為は(市への)脅迫罪、業務妨害罪にあたる』と説明」、市は「顧問弁護士の見解を、荻原健司市長や地元区長会に伝えていなかった」等と報じており、公知の事実を議会報に掲載できないのは不合理と事務局に伝え反発したが、委員長はこのままでは非掲載とする旨を通告。このため同市議は議会報原稿を書き換えた。 

 
議会報は、一般質問した議員が自らその原稿を執筆する。「編集方針」は、「本会議で発言された文言の掲載」を原則としており、発言事実があるにも関わらず、市行政等に配慮してその掲載を認めないとする措置は異例。

※本日、新聞折込みした「長野○見え通信 第13号」記事は、新聞折込の基準を満たす上で割愛した情報があったため、それらを盛り込んで再構成した。
「子供の声がうるさいという理由で子供を遊園地で遊ばせないことは、脅迫罪、業務妨害に当たる」との弁護士見解は、問題に関する責任の所在が長野市側にないことを示す重要な情報。つまり、公園は廃止する必要はなかったのである。それにも関わらず、公園廃止にまい進する不都合な真実を覆い隠すことに、当時、議会は市役所に協力していた。そして今もそれは続いている
くさつた市役所・議会は、正されなければならない。
 

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