青木島遊園地廃止問題についての市職員の受け答えをライブ配信した小泉を、政治倫理に問えと議長に命じる独裁市長荻原のハラスメント文書。小泉のみならず、議会をも恫喝する文書の不当性を、長野市議会ハラスメント防止制度で議長に訴える。
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議会の独立性を脅かす市長のハラスメント
既に伝えてきたように、青木島遊園地廃止について職員に電話照会する模様を配信した小泉に対し、市長荻原健司からの議長あて文書による政治的攻撃が行われている。不都合な情報配信を政治倫理に問えと、議会の独立性を無視するあからさま強権的措置だが、残念なことに議長の寺澤さゆりは易々とこれを容れてしまった。不当な政治倫理審査会設置議長は政治倫理審査会を、今日、設置した。その不当性を訴える小泉の主張を、ABNは異例なほどの文字数で引き、報じている。 2/14(火) 長野朝日放送 ABN
■小泉一真市議
「(市長の)荻原健司の政治的な圧力に屈した日として、議会は記録されるべきでしょう。青木島遊園地について、正当な情報発信をしたことに対して荻原健司が気に入らないということで、このような議長あて文書を差し向けた結果、議会議員がそれに呼応し、議会の務めである緊張関係を解き、荻原健司にしっぽを振って政治倫理審査会の設置に至った」
議会ハラスメント防止要綱に訴える
このハラスメント文書について、小泉は対抗策を取った。長野市議会には、議会活動においてハラスメントがあった場合にその解決を議長に相談するハラスメント防止要綱がある。この制度に則り、小泉は昨日、議長・副議長あてに荻原健司によるハラスメントを訴えた。 今日の議会運営委員会で、ハラスメントの訴えがあったことを公表するよう議長に要望したが、これを無視した委員会運営となったことは遺憾である。
今後も小泉は長野市の議会制民主主義を護るために働く。
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議会議員 小泉一真
「長野市議会におけるハラスメントの防止等に関する要綱」に係る相談申立書
このことについて、下記のとおり申し立てますので、よろしくお取り計らいください。
記
1. 令和5年2月2日付け市長発議長あて「市議会議員からの行為に関する申入れについて」(以下「ハラスメント文書」と言う。)はハラスメントを目的として施行されたものと断定し、以下のとおり相談を申し入れるので、「長野市議会におけるハラスメントの防止等に関する要綱」第5第2項「長野市議会ハラスメント調査委員会」の設置も含め、問題解決されたい。
ア. 市長は、市政の懸案として市民世論が目下注目の青木島遊園地廃止問題について本職議員小泉一真が市の見識を質す場面を動画配信したことをあたかも不当のものであるかの如く議会活動において喧伝し、本職のみならずほかの議員及び議会そのものを委縮させ貶めるという政治的な目的から、ハラスメント文書を施行したものである。これは要綱の定めるパワーハラスメントまたはモラルハラスメントに該当する。
イ. 遊園地廃止問題については、青木島区長会への懇談日程通知(令和5年1月17日付け公園緑地課長発「市長と区長会との懇談及び住民への経過説明会について」)文中で「この内容につきましては、各区長の皆様の胸にとどめていただき、ほかの方にはお話しされないようご協力をお願いいたします。」、「※開催日時は公表しない。 ㊙」等とした上で文書右肩に仰々しく㊙と表示する等、情報公開条例及びセキュリティポリシーの運用の上で疑義を抱かせる緘口令を敷いている。その上、当該懇談の翌日になっても、懇談した日の市長日程を明かさないどころか、その非を質す当職の動画配信を「政治倫理に関する条例第3条第4号に抵触する」などと倒錯した論難を議会に対して行った。
ウ. ハラスメント文書が、「市政に混乱を招く危険性」、「誹謗中傷や攻撃につながりかねない」、「職員を委縮させることにつながる」等と、未必の事実を書き連ねて論難することは明らかに本職と議会に対するハラスメントである。
エ. そもそも市は電話・窓口における問い合わせに対しては的確に応答する義務があるのは当然であって、「当該回答が市の公式見解」として受け取ることが適当でないかの如き論難は、職務怠慢を正当な事由としてハラスメントを行うものであり、断じて許されるものでない。
オ. 市長はハラスメント文書で「YouTubeで 配信する合理的な理由」がないと論難するが、議員の表現行為に論評を加え不当であるがごとく喧伝するのは、明らかに憲法第21条が保障する表現の自由に対する公権力の干渉であり、非難されるべき行為である。どのような情報発信が合理的であるかは、表現の自由に基づき個人が決定するのであって、市長が干渉するのは違憲であり謝罪を求める。
カ. 市長はハラスメント文書で「今回の行為は市議会との信頼関係に大きく影響を与えるおそれがあり、ひいては 市議会との関係性を見直さざるを得ない事態につながりかねない」等と述べるが、これは明白に議会に対する恫喝である。議会基本条例第16条は、「議会は、市長等と常に緊張ある関係を保持し、市長等の事務の執行の監視及び評価を行うものとする」と定める一方、市長との信頼関係については全く言及していない。市長と議会は緊張関係が基調であるところ、信頼関係を結ぶことが当然であるかの如く強要するのは、議会基本条例を冒涜する行為であって、2元代表制の一方の当事者である議会に対する許されざるハラスメントとして、議会は抗議するべきである。
キ. そもそも議会と市長との信頼関係とは何か、市長が「見直さざるを得ない」と恫喝する市長と「市議会との関係性」とは何かが明瞭でないので、議会として確認する必要があり、その内容が不当のものであれば、改めてハラスメントとして抗議する必要がある。
ク. ハラスメント文書が今月3日議会運営委員会で読み上げられた結果、議会活動が委縮したのは、次のような発言があることからも明らかである。
「いろんな職員から、議員の調査権というか、いろいろなものを知り得る、そういう活動が、こういうことがあれば、本来やるべき我々の職員とのいろいろな情報共有というものができない」
「我々自身が職員といろいろな情報を得たりするときに妨げになることが出てくる可能性がある」
係る事態は、議会に対して市長が情報提供の面で優位にある現実を考慮した議員が、ハラスメント文書の内容から心理的圧迫を加えられて不安に陥った結果、議会の正常な活動を妨げられたものである。
ケ. ハラスメント文書が施行された結果、本職は今月3日議会運営委員会発言内容を精査し、添付のような文書を市長に施行し、また今月9日には記者会見を開かねばならない事態となった。係る事態は、ハラスメント文書が議員としての正常な活動を妨げたものであることは明白である。
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