新聞も書けない! 貧困ビジネス?と長野市事業の関係|『全部言います!』小泉一真の市議会トーク

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2021/06/29

新聞も書けない! 貧困ビジネス?と長野市事業の関係

生活困窮者の相談窓口「まいさぽ長野市」。市が社会福祉協議会に委託して実施しています。
ある市民から、「まいさぽに相談した結果、不利益を被った」との旨の相談を受けた小泉は、市議会6月定例会の一般質問で、個人情報の保護に配慮しながらの、難しい質問に挑みました。

長野市社会福祉協議会が入る建物
長野市社会福祉協議会が入る建物


貧困ビジネス?

Aさんの言葉を聴き終えた小泉は、驚きに絶句し、唸った。そんなことが、本当に、あるのか? 今年4月のことだ。
「貧困ビジネス」という嫌な言葉があり、Wikipediaでは「貧困層をターゲットにしていて、かつ貧困からの脱却に資することなく、貧困を固定化するビジネスとの定義が与えられている。つまり、経済的弱者の足元を見て、そこに付け入るビジネスだ。初めて聞いたときには、そのような商行為に呼び名が要るほど一般化していることに、また便宜とはいえ、反社会的な行為を「ビジネス」の名で呼ばねばならないことに、反発とおぞましさを感じたものだ。小泉には、県庁職員時代に、生活保護の地区担当員として、生活保護受給世帯と向き合ってきた経験があり、彼らを食い物にする輩への嫌悪と、その妙な現実感に、自分の胸がざわざわと鳴るのを聴く思いだった。長野県にも、存在するのだろうか。貧困ビジネスが問題にされるようになってから、しばらくの間は報道等の情報を注視していたが、都市部の報道が多く、長野県内の情報は見当たらない。無料低額宿泊所に代表される貧困ビジネスは、恐らくは路上生活者等を容易にキャッチできる地域でこそ成立するもので、しばらくは長野県内には進出してこないのではないか。根拠に乏しいが、そう思うことで当時は安心していた。
※執筆時点で、長野県・長野市は無料低額宿泊所の存在を確認していないとのこと

しかし、Aさんが巻き込まれた出来事は、長野にはないと思ってきた、貧困ビジネスの一種ではないのか? しかも、巻き込んだのは長野市保健福祉部が発注し、市社会福祉協議会が受託して運営する、「まいさぽ長野市」-生活困窮者自立支援事業-なのだ。

初めの手がかり

Aさんは、市内に住む60代の男性だ。「まいさぽ長野市」に初めて接触したのは、昨年の暮れ。経済的に困窮し、ある公的機関から相談するように勧められたという。
親が遺し、大切に住んできた不動産を手放すという、家計再建の最後のカードを切る考えを、Aさんは会って直ぐにまいさぽの職員に話した。親切に見え、秘密を守ると誓った職員を、このときはまだ信頼していたからだ。
初めは、司法書士への委任状からだった。A氏の不動産について資産税関係の書類を集める業務を、M司法書士に委任するよう、まいさぽ職員から迫られている。A氏は、特定の司法書士を名指しで使わせようとする態度に、不自然な印象を受けたが、市の事業の上で指定されるのだから問題はない筈と考えなおし、署名した。M司法書士への報酬支払いが必要となることについて、まいさぽ職員から説明がなかったため、まいさぽが生活困窮者に提供する無料の公共サービスと思っていた。A氏は、自分が感じた不自然さを、素直に受け入れるべきだったかもしれない。一週間後、彼は財産管理を始めとした4業務70万円の委任契約書へのサインを、M司法書士から提案されることになる。


「ビジネス」の環

結局、A氏は3業務50万円に値切って、M司法書士と委任契約を結んだ。 
A氏にS不動産を紹介したのも、M司法書士だ。M司法書士にあてて最初の書類にサインした3日後に、A氏の前に現れ、1150万円で不動産の購入申込を行い、サインさせている。商談はまいさぽ事務所で、まいさぽ職員が同席した上で行われた事実が、小泉の質問に対する保健福祉部長の答弁で認められた。市の施設を使わせて、特定の業者に商談を許しているという感覚が、小泉には信じられない。市の委託事業であったとしても、受託した社会福祉協議会は、社会福祉法で設置が求められている公共性の高い社会福祉法人なのだ。A氏にすれば、公共の事業のお墨付きがある契約であり、問題などありえないと考えても、誰が責められるだろうか。

M司法書士は、S不動産を紹介した
M司法書士は、S不動産を紹介した

ここでS不動産のとった行動を、読者はもう予測できるのではないか。そのとおり、次のプレイヤーを、A氏に勧めたのだ。購入申込は、建物の撤去が条件となっており、廃棄物処理業者のA社が作った228万円の見積書が、購入申込と同時に示されている。
A氏は後に改めて、S不動産との間で不動産売買の本契約を結んだが、M司法書士に委任状を書いてからわずか1週間でここまできてしまった。住み慣れた土地なのに、という感傷は於くとしても、不動産の売買のペースとしては超特急ではないか。さすがに、まいさぽが紹介したM司法書士だけあって、彼の率いるチームの仕事ぶりは手慣れたプロの手口だ。チームワークの素晴らしさに、小泉は半ば感心するほどなのだ。

 

相談しない幸せと、相談する不幸せ

1800万円という新たな購入申込金額に、A氏にとって喜びよりも、「間違いでは」との訝しい思いの方が先だった。
実は、自分の今後の人生を決める取引を、市が絡んでいる業者とはいえ、ただ一者からの購入申込だけで決めてよいのかと、A氏は心配していた。そして複数業者から見積もりを取るという、考えてみれば当然の行動が、確かに彼の人生を変えたのだ。T商事からのオファーは、A氏の手取り額で比べるとS不動産のほぼ2倍になる。彼はS不動産との契約は解除することを即断する。
これでA氏は幸せに暮らしましたとさ、めでたしめでたし。と言えないのは、明らかだろう。何しろ、まいさぽに相談せず、最初から一人で行動していれば、契約解除などという面倒な手続きはしなくて済んだのだ。さらにM司法書士や、廃棄物処理業A社とも交渉して、同様に契約解除が必要となる。そのため、A氏は弁護士を選任しなければならなくなったが、これもまいさぽに相談さえしなければ、負担しなくてよかったコストだ。何より、S不動産への違約金300万円を支払わねばならないのが痛い。老後の生活資金として、みすみす失ってよい金額ではない。
A氏は、まいさぽ長野市に相談するよりも、最初からひとりで道を切り拓いた方が幸せだった。抱えることになったトラブルと経済的損失は、全てまいさぽに相談したA氏独りの自己責任として、泣き寝入りしなければならないのだろうか。

まいさぽが果たした役割

A氏は生活困窮者で、不動産を売り払って、生活資金に充てようとしている。生活に困っているなら、急いで売りたいだろう。じっくり構えて高く売る余裕はない。つまり買いたたき、むしり取るチャンスがある。
そういう情報とセットにして、まいさぽはM司法書士にA氏を預けてしまった。仮に、そんな情報はM氏に与えていないとまいさぽが主張するとしても、社協に相談に来たという情報があれば、そのように容易に推察ができてしまう。A氏が貧困ビジネス?に骨までしゃぶられる一歩手前で難を逃れたのは、A氏自身の判断力が正しかったからで、まいさぽが救ってくれたからではない。それどころか、まいさぽは、M司法書士にA氏を引き渡した以外、特段何もしていない。こんな相談事業なら、ない方が生活困窮者の利益に叶うと、市民に批判されても返す言葉がないのではないか。
まいさぽは、違法・不当なことは何もないと言うかも知れない。M司法書士も、S不動産も、A社も、契約自由の資本主義社会で、利潤を極大化する企業原理に従っただけだ。A氏は自由意思で契約し、契約は保護されねばならないから、違約金300万円は妥当な額だ。それらはリクツとしては正しいかもしれないが、スジ論としては全く容れることができない。企業に社会的責任も、倫理も問われなくてよいわけがない。社協という、役所みたいな建物に呼び出されて、職員と業者がひざ詰めで、この金額で購入しますよ、どうしますかと迫る姿は異様だが、世話になっている手前、断りづらい。そこにA氏の完全な自由意思があったと言えるのか。
無料低額宿泊所は、かつては野放しだった。しかし今では、法により、行政に届出義務が課せられている。


小泉の質問

この件についての小泉の質問は、まいさぽ事業と相談者A氏個人の利害について問うものだったが、個人情報に触れることを極力回避しつつ、乏しい質問時間の中でのものだったので、聞く方はチンプンカンプンだったかもしれない。
このブログをお読みいただいた後でなら、分かりやすいのではと考えるので、どうか併せて小泉の質問の様子も、ご高覧ください。

○小泉一真 生活支援と貧困ビジネスについて、配布資料2以下になります。
経済的に困窮する人の足元を見てつけ込む貧困ビジネスという言葉があります。市内にいわゆる貧困ビジネスの事例があるのか、生活支援が必要な市民が貧困ビジネスに巻き込まれないために、市はどのような行動を取ってきたのでしょうか。

○保健福祉部長 お答えいたします。
消費生活センターや生活支援課、まいさぽ長野市などの生活支援の窓口において、近年貧困ビジネスに巻き込まれたとの被害の事例は確認しておりません。
なお、貧困ビジネスに巻き込まれないために、生活支援課への窓口への来訪者や電話相談者に対しまして、長野市消費者被害防止見守りネットワークから発信される悪質商法や特殊詐欺等の情報を生活保護のケースワーカーや市社協等の関係機関からお伝えし、注意喚起を図ってきております。

○小泉一真 昨年12月以来、生活就労支援センター、まいさぽ長野市で、障害を抱え、生活困窮により相談をされてきた市民への支援について伺います。
なお、この相談者氏名と当時の住所については通告してありますが、個人情報保護のため、この場での言及は避けます。
居住していた不動産を処分して生活資金に充てたいとの相談内容に、まいさぽ側は特定の司法書士を名指しで推薦、さらに、その司法書士が紹介した不動産業者、S社が相談者の不動産買取りを申し出たという事実について確認を求めます。

○保健福祉部長 相談者とまいさぽ長野市担当者との面談の際に、不動産の名義は共有の可能性があったこと、相談者の方からの訴えや置かれた状況から、緊急支援案件と考えまして、相談者の同意の下、早急に相談者の生活設計を図るため、迅速に事務処理を進める必要があると判断し、司法書士を紹介いたしました。
その後、相談者の方は直接司法書士の方にお会いし、依頼内容を確認したとのことです。
なお、S社から相談者に対し、不動産購入の申出があったことは事実でございます。

○小泉一真 不動産業者S社の買取り申出額は1,150万円で、建物の解体費228万円は売主の負担とするものでした。この申出の説明には、まいさぽ事務所が使われ、まいさぽ職員が同席したと聞きます。この事実について確認を求めます。

○保健福祉部長 お答えいたします。不動産S社と相談者との面談の場所として、まいさぽ長野市の1室が使用されました。面談の際には、まいさぽ長野市の職員も同席をしております。

○小泉一真 市の施設の目的外利用じゃないでしょうか。相談者は、一旦は購入申込みを容れてS社と契約したものの、後に他の不動産業者T社から買入れ額1,800万円、建物解体費はT社負担との申入れがありました。相談者のおよその手取り額は、S社契約の場合922万円、T社の場合1,800万円と2倍近い開きがあります。
そこで相談者はT社と契約し直しました。これでめでたし、めでたしではないんですよね。違約金として300万円をS社に余分に支払わなければならなかったと聞きます。これらの事実は正しいのでしょうか。

○保健福祉部長 お答えいたします。この件につきましては、相談者の方からの主張というふうに受け止めております。また、今日、議員の方から提出された資料、ぼかしは入っておりますが、そのことを言っているのかと思うんですが、不動産T社との契約については、経緯を含めて把握をしておらず、S社との契約解除に伴う違約金の支払いについても、相談者の方とS社との売買契約に基づくものと推量はいたしておりますが、把握しておりませんので、事実が正しいかどうかは、現時点では分からない状況でございます。

○小泉一真議員 知らないというのは、やや無責任な態度ではないでしょうか。
配布資料で、契約書と関係書類のコピーを配布してあります。私はこれを事実と確信しております。
まいさぽ事業の根幹として、個別の生活困窮者についての自立支援計画作成と自立後のフォローが
あります。この相談者について、これらの事業は的確になされたのか伺います。

○保健福祉部長 お答えいたします。本件の場合、相談者の方が訴えた内容、あるいはそのとき置かれた状況から、まいさぽ長野市では緊急支援案件と判断いたしまして、相談者の同意の下、早急に対応するため、司法書士の紹介などの情報提供を行いましたが、自立支援計画の策定までには至っておりません。
引き続き相談者へのフォローは必要だと考えておりますが、相談者の方は、土地処分費の収入があったことから、支援計画の作成は要望されていないという状況でございます。

○小泉一真 支援計画の策定があったとは相談者から聞いておりません。自宅を処分すれば転居先と保証人の確保が必要となります。自宅の処分自体も簡単なことでありません。
この相談者は御自身に障害があると訴えてもいます。支援計画とフォローが必要なのは明らかではありませんか。
まいさぽへの相談者は、原則として全て支援計画作成の対象とし、例外的に計画を要しない軽易なケースについては、客観的な基準を設けるべきではありませんか。

○保健福祉部長 お答えいたします。支援計画につきましては、相談者の方からの包括的な相談を受け止め、本人の同意を得て関係機関から情報を収集し、アセスメントを行った上で作成に着手いたします。
なお、本件のように、生活上の緊急的な支援が必要な案件、また、支援計画を作成する前に解決する案件もございまして、軽易な案件でも相談者お一人お一人の置かれた状況や要望に応じた支援が必要なことから、客観的な基準を設けることには課題があると考えております。

○小泉一真議員 今の答弁、主観によって自立計画を作らず、切り捨てて良いという答弁であり、聞き捨てなりません。障害について相談者が訴えても、通院、服薬、障害者手帳、障害者年金等について、何の質問も、アドバイスも、関心もまいさぽから示されなかったと聞きます。事実とすれば、相談スキルの水準が低い、まいさぽ職員への研修は、社協ではなく、長野市自らが実施すべきではないですか。

○保健福祉部長 お答えいたします。初期段階の相談の際に、御相談のしたい内容ということで、病気や健康のことということで丸がついております。そのときに、通院、あるいは障害手帳、年金というような話がもしあったとすれば、そこを確認しておりませんが、確実に、例えば障害福祉課とか、そういったところへつなぐというのは当然なことかと思います。
まいさぽ長野市の職員は、国の規定に基づき配置しておりまして、社会福祉士や同等の能力を有する職員が業務に当たっており、国が実施する相談支援員等の研修会への受講により、質の確保を図っていると思っております。
業務委託契約上、研修は受託者において、この場合は、長野市社会福祉協議会において行うものとされておりますが、更なる相談スキルアップのため、社会福祉協議会と協議いたしまして、研修内容の充実というものにも、更に努めていきたいと思っております。

○小泉一真 まいさぽの担当職員は生活保護の受給要件についても基礎的な知識を欠いているような印象を受けました。しっかり研修してください。
市のまいさぽ事業に相談し、特定の司法書士を推薦されれば相談者は信頼いたします。その司法書士が推した不動産業者S社は、市が間接的に推薦したということと同じです。S社との商談にまいさぽの事務所が使われていればなおさらでありますが、これは異様なことであります。
しかし、これは生活困窮者の足元を見て資産を買いたたく貧困ビジネスの一種であって、市の信用と社協の握る個人情報がそれに利用されたのではありませんか。相談から本契約まで10日間という余りの手際のよさに、同様の手口により事例が他にもあるのではないかと相談者は心配されています。
相談者は、まいさぽと市収納課や県滞納整理機構の間で、自身の個人情報が不適切かつ必要のないのにやり取りされていたと憤っています。取得された個人情報を基にした、あるべき支援も助言もないと。収納課では個人情報目的外利用の手続もなされていない。相談者からの抗議に対して示された滞納整理機構の回答文書は、センシティブ
な個人情報がみだりにまいさぽ長野市から情報漏洩している様が伺えて、胸が悪くなるほどのものでありました。
この内容が事実とすれば、コンプライアンス意識の欠如は甚だしい。相談者が貴重な老後の生活資金として、S社に渡った違約金300万円の一部でも回収しようと、更に苦労を重ねておられる現状です。
まいさぽに相談した結果、かえって自立を妨げるトラブルを抱え込んだのだとすれば、結果は重大であります。まいさぽ事業並びに市社会福祉協議会に対し、民間営利業者との連携における節度、相談・支援の適切性及び個人情報の取扱いについて、監査委員による監査及び福祉監査室による指導監査を行い、不適切事案の再発防止に努めるべきではありませんか。

○監査委員 お答えいたします。
監査委員による監査は、地方自治法及び長野市監査基準に基づきまして、本市の収入、支出などの財務事務が法令に適合しているか、さらには、最小の経費で最大の効果が挙げられるよう、効率的かつ効果的に行われているかという観点で監査を行っておりますので、社会福祉協議会による相談・支援の適切性はどうかといった視点とは異な
るものと考えます。
また、その年度に何を監査するかについては、総合的な見地から判断し、年間の監査計画を策定して監査を実施してまいります。

○保健福祉部長 福祉監査室による指導監査についてお答えいたします。
社会福祉法人であります市社会福祉協議会に対しては、国が示す指導監査ガイドライン等に基づきまして、法人運営体制の確保や事業運営の透明性、財務会計に関する事項について、3年に一度の間隔で一般指導監査を行い、実施しております。
今年度社会福祉協議会は、一般指導監査の対象になっている法人でございます。
このうち、まいさぽ事業は、社会福祉法人が行います公益事業に該当いたしまして、社会福祉との関連性や公益性の有無、事業の規模等について指導監査を行いますが、個々の事案の対応が適切か否かまでは監査対象とはなっておりません。
ただ、一般指導監査の結果、明らかな法令違反や不正が疑われる事項があったり、社会福祉法人の運営や会計について、法令違反や不正が疑われる情報が寄せられれば、法人や法人が行う事業を所管する部局、この場合は生活支援課になります。そこと協議の上、行政処分を念頭に置いた特別指導監査を行う場合がございます。

○小泉一真 本件のように、特定の司法書士を紹介し、間接的に紹介された不動産業者による低廉な買いたたきが行われたことについて、これは適当なことであったと考えているのか伺いたい。

○保健福祉部長 S社との買取り価格の数字、それについては確認しておりましたが、本日、T社の契約等の数字が初めて分かりましたので、今の段階では、その詳細のことを私把握しておりませんので、今後、まいさぽ長野市の方にもちょっと確認をする中で考えていきたいと思います。

○小泉一真 まいさぽに相談した結果不利益を被ったというのは、明らかに異常な事態です。きちんと調査し、議会に報告してください。
また、本事案は個人情報の漏えいを強く疑われるもので、調査の上、結果の報告を求めたい。

○保健福祉部長 お答えいたします。
契約上、受託者は、この場合、長野市社会福祉協議会になりますが、委託事業上、知り得た相手の秘密を第三者に漏らしてはならないとされておりまして、委託者は必要と見たときは、委託者の場合、長野市になります。長野市は必要と認めたときは、受託者の事業所に立ち入り、個人保護条例に関する監査又は報告を求めることができると
されていることから、業務委託の所管課である生活支援課において事実確認を行い、必要に応じて福祉監査室の助言を仰ぎながら調査を実施し、報告を求めてまいります。
なお、重大な法令、コンプライアンス違反のあった場合については、議会の方へも報告を含め、適切な対応をしてまいります。

○小泉一真 生活保護を含めて、自立生活支援の現場において、不動産の処分を助言・指導した後、いたずらに売り急がず、処分が適切な金額で行われることは、相談者、要保護者にとっても、市民経済にとっても重要です。特定の業者ではなく、宅地建物取引業協会等と連携する事業スキームを構築すべきではありませんか。

○保健福祉部長 宅建協会等と連携するスキームの構築につきましては、市社協の方にも、議員からの提案としてお伝えし、今後の検討課題とさせていただきます。

○小泉一真議員 6月10日、質問通告内容について、社協の地域福祉課長から、この質問では相談者の個人情報に触れる答弁になるが良いかと、質問の修正を迫る発言がありました。保健福祉部長もその場におられましたが、通告に不都合があったのはどの部分ですか。

○保健福祉部長 お答えいたします。
まず、数字的な部分でございまして、不動産S社の買取り申出、1,150万円、土地の上に建つ建物の建物解体費が288万円ということで、当初議員から質問いただいていましたが、その数字に、ちょっとこちらの把握する数字が違っていたもので、そこら辺りをちょっと確認したいということが主な内容でございまして、質問の内容について、飽くまでそごがあった部分について確認しようと思って面談を申入れて、当日議員の方へ伺ったということであります。

○小泉一真 解体、撤去費の数字が違っていて、何でこの質問では、相談者の個人情報に触れるという脅しをかけられなければいけないんですか、説明してください。

○保健福祉部長 お答えいたします。
議員の面談の際には、私と市社協の職員が同席、一緒に行かせていただきました。そういった発言があったのは、市社協の職員の方からということでございますが、その真意というんですか、そういった部分は正直分からないんですが、想像し得るに、その職員は、今回の相談者の方からの何回か相談等を受けていまして、半年以上にわたって、そういったような関係のある中で、もしこれが議場で質問が出て、私の答弁の中で、個人情報に触れるような発言があったらまずいなということを危惧して、そのような発言があったものと推察をしております。

○小泉一真議員 ますます裏に何かあるのではないかと思わせる答弁ぶりですよね。きちんと指導、監査、調査をしていただきたいと最後にもう一度お願いしておきます。

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