荻原市長あて抗議 市議会議員からの行為に関する申入れについて(通知・照会) 令和5年2月2日付け貴職発議会議長あて表記文書について、下記のとおり通知及び照会する。 記 1. 表記文書は、こどもの「遊ぶ権利」を保障する施設である青木島遊園地(以下「遊園地」という。)廃止という、問題解決に当たっていちばん弱い者にしわ寄せを行うという荻原健司市政の失政を糊塗することを企図し、廃止反対を主導してきた当職を不当な理由でその政治倫理への疑念を世論に植え付けようとする政治的な意図に基づくものである。 2. 係る動機に基づく表記文書により、議会を委縮させ従わせようとするのは、2元代表制の下での健全な地方自治運営を趣旨とする地方自治法の想定する処ではなく、議会制民主主義への挑戦である。 3. 遊園地廃止問題については、青木島区長会への懇談日程通知(令和5年1月17日付け公園緑地課長発「市長と区長会との懇談及び住民への経過説明会について」)文中で「この内容につきましては、各区長の皆様の胸にとどめていただき、ほかの方にはお話しされないようご協力をお願いいたします。」、「※開催日時は公表しない。 ㊙」等とした上で文書右肩に仰々しく㊙と表示する等、情報公開条例及びセキュリティポリシーの運用の上で疑義を抱かせる緘口令を敷いている。その上、当該懇談の翌日になっても、懇談した日の市長日程を明かさないどころか、その非を質す当職の動画配信を「政治倫理に関する条例第3条第4号に抵触する」などと倒錯した論難を議会に対して行った。今月11日に予定される遊園地廃止に係る説明会では、報道の取材が許されていない。 4. 令和5年1月30日付け副市長発「YouTube 等での公開を目的とした動画撮影・音声録音による 問い合わせ等への対応について(通知)」では、「職員が、YouTube や SNS上で公開することを目的とした問い合わせ」等を申し込まれた場合、「所属長又は代理する管理職が応対し、対応できないことを説明の上、断る」と、市民の表現の自由を規制する旨を命令しているが、庁舎管理規則では当然に録音・録画を禁じているわけではなく、また庁舎管理規則と命令の関係性についても言及がない。 5. 上述のように、議会制民主主義、市民への情報公開及び法治主義をすべて軽視する独裁が本市で進行しているのは、長野市を愛する議員として正視に堪えず、実に遺憾であり、早急な改心と改善を求める。 6. 表記文書について、次のとおり照会するので、速やかに回答されたい。 ア 「今回の行為は市議会との信頼関係に大きく影響を与えるおそれがあり、ひいては市議会との関係性を見直さざるを得ない事態につながりかねない」との文言について、次のとおり照会する。 (1) これは議会への恫喝を意図するものか (2) 議会基本条例第16条は、「議会は、市長等と常に緊張ある関係を保持し、市長等の事務の執行の監視及び評価を行うものとする。」と定めている。議会は貴職と常に緊張関係にあり貴職事務執行を監視評価する義務を帯びているわけだが、貴職の主張する議会との「信頼関係」とは具体的には何を指すのか。その信頼関係維持は、常時緊張関係保持義務及び貴職執行事務に係る監視評価義務に優越すると考えるのか。 (3) 「市議会との関係性を見直さざるを得ない事態」とは、具体的にはどのような事態を想定しているのか。議会議決を経ない市長専決処分を増やすということか。議案、市の計画及び市の施政方針等を説明する場である政策説明会を開催しないといことか。 (4) 当職の行為に不満があるなら、当職の行為をのみ問うべきであるところ、「市議会との関係性」を問題にする貴職の意図は何か。 【住民監査請求】 長野市職員措置請求書 (住民監査請求書概要版 案) 長野市長、都市整備部長及び公園緑地課長に対する措置請求の要旨 第1 請求の要旨 本件住民監査請求により青木島遊園地(以下「本件遊園地」という。)の廃止に所要の公費支出ならびに契約締結の緊急的な差止めを求める。 本件遊園地廃止は違憲、違法または不当な決定であり、本件遊園地廃止に所要の公費支出ならびに契約締結もまた当然に違憲、違法または不当な措置である。係る措置により市に損害が及ぶ惧れがある。 (1) 本件遊園地廃止の違憲性 ア 日本国憲法(以下「憲法」という。)第13条(公共の福祉) 本件遊園地廃止は、本件遊園地近隣の一部住民の意見を偏重した結果で、公共の福祉に反した決定であり、他の住民が本件遊園地利用によって当然に得られるべき福祉を損ねることは、幸福追求権を保障した憲法第13条に反する。 イ 憲法第14条(法の下の平等)違反 本件遊園地廃止は、本件遊園地近隣の一部住民の意見を偏重した結果であり、個人の平等を保障した憲法第14条に反する。 仮に違憲性がないとしても、市の裁量権の逸脱または濫用であるから、違法不当。 「遊園地の廃止もやむを得ない」との区長会の認識は、参考意見として聴くのであればともかく、各区を代表する意見として市が取り扱うことは違法不当である。区長会の「遊園地の廃止もやむを得ない」との青木島地区住民の一部の意見をして各区を代表するものであるとする市の判断は違法で無効であるにも関わらず、それを理由に市が本件遊園地廃止を決定することは、相対的には各区住民の意見を軽んじた決定であって、これは法の下の平等原則を定めた憲法第14条に反している。 本件遊園地の愛護会活動の状況は、他の遊園地と比較しても、特に低劣であると判断することは困難であるにも関わらず、これを廃止すると決定したことは、憲法14条の定める法の下の平等原則に反する。 (2) 本件遊園地廃止の違法性 ア 地方自治法(以下「自治法」という。) 第10条第2項(平等原則)違反 本件遊園地利用者の利用状況には市内の他の公園・遊園地の利用状況と比べても特段の責められるべき点がないものと思料される。それにも関わらず市が本件遊園地を廃止するのは、自治法第10条第2項で住民に保障された「法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の役務の提供をひとしく受ける権利」を侵害するものであり、同条同項に違反するものである。 イ 地方自治法第244条の2(公の施設の設置・管理)違反 本件遊園地は、自治法第244条が「住民の福祉を増進する目的をもつてその利用に供するための施設」と規定する「公の施設」。市は自治法第244条の2が「公の施設の設置及びその管理に関する事項は、条例でこれを定めなければならない」と規定するのに反し、本件遊園地設置・管理についての条例を定めていない。本件遊園地廃止に係る手続きについての規程は定まっていないのにも関わらず、市が本件遊園地廃止を決定したのは自治法に反し違法な手続き。 ウ 長野市緑を豊かにする条例(以下「緑化条例」という)第3条(市長の責務)違反 長野市緑を豊かにする計画第3編地域別計画で、本件遊園地の存する川中島・更北地域においては「都市公園を補完する遊園地の機能の維持を図る」との方針を定めており、本件遊園地廃止は、これに整合しない。代替措置も不十分であり、本件遊園地廃止は緑化条例第3条が「計画を策定し、これを実施しなければならない。」と定める市長の責務に違反している。 (3) 本件遊園地廃止の不当性 (略) (4) 本件遊園地廃止に関連する公費支出ならびに契約締結 ア 本件遊園地廃止の違憲・違法・不当性 上述してきたように、本件遊園地の廃止は違憲・違法・不当の決定であるから、廃止に所要として実施される可能性のある原形復旧工事等への支出並びに合意解約書(本件遊園地敷地の土地賃貸借契約に係る変更契約)の締結もまた当然に違憲・違法・不当なものである。 イ 自治法第2条第2項 本件遊園地設置管理を定める条例は存在しない。従って遊園地廃止に所要の原形復旧工事等に公金を支出すること並びに合意解約書を締結することを根拠付ける法律又は政令は存在しない。 第2 1年の期間制限に服さない理由 (略) 第3 監査委員の監査に代えて個別外部監査に基づく監査によることを求める理由 本件遊園地の喪失は地域住民にとって回復困難な損失であり、全国的な社会問題として注目されている事案であることから、より公正・慎重な監査を期すためには個別外部監査に基づく監査とすることが適当であるため。 第4 請求人住所、職及び氏名 (略) 地方自治法第242条第1項の規定により、別紙事実証明書を添え、必要な措置を請求する。 令和 年 月 日 長野市監査委員 様 https://ift.tt/7HtP84r
https://youtu.be/XdDKhAfojqQ
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